弁護士による妨害 - 父の医療事故・変死事件・死因の偽装

弁護士の疑惑・不審点

私たち遺族は事件解決に向けた刑事告訴を依頼するために、4カ所の法律事務所に相談に行きました。 しかしいずれも病院を擁護し、私たちの話に聞く耳を持たず、刑事告訴は拒否されました。 それぞれが様々な場面で事件解決を妨害する様子が浮き彫りになっています。 ここでは、その経過を事実に基づいて整理し、評価はあくまで分けて提示します。

弁護士1:ユーカリ総合法律事務所・F弁護士・H弁護士の不審点

2010年10月1日・21日 / 計2回訪問

要旨(結論)
  • 証拠保全を阻止する説明:証拠保全の必要条件として「任意開示を拒否された場合」「担当医師がカルテ改ざんの常習犯であることが疑われる場合」と虚偽の条件を提示。
  • 遺族側資料の全面否定:医師による病状説明書や診断書を「証拠として意味がない」と切り捨て。
  • 病院擁護的発言:「最終的に心嚢穿刺したから放置ではない」「安楽死・尊厳死になるから問題ない」など。
  • 刑事告訴の可能性を全面否定:「民事しかできない」と強調。
  • 遺族の士気を削ぐ誘導:司法解剖選択を「致命的ミス」と非難、「医療事故放置、病院と警察の癒着などを口にすると、あなたたちの心証が悪くなる」と叱責・説教。
時系列(抜粋)
  • 2010/10/1 相談①:初回訪問。私たち遺族は証拠保全を希望したが、弁護士は証拠保全が認められる条件として「担当医師がカルテ改ざんの常習犯であるという疑いがあること」、「病院に任意開示を請求したが拒否された場合」であることが必要と説明。
  • 同・相談①:医師が記載した病状説明書・診断書を「証拠にならない」と否定。
  • 2010/10/21 相談②:司法解剖を選んだことを「致命的なミス」と非難。「医療事故の放置による不作為の殺人や病院と警察の癒着などを口にすると、あなたたちの心証が悪くなる」と叱責・説教。
  • 同・相談②:「患者を殺すなら、わざわざそんな面倒なことをしなくても、もっと簡単な方法がある」「病院・警察側が遺族を殺そうと思えば弁護士が入っても関係なく殺される」と不可解な発言。
  • 同・相談②:「最終的に心嚢穿刺をしたのだから放置ではない」、「安楽死・尊厳死になるので問題はない」と病院側を擁護する発言。
証跡(Evidence)
  • 相談記録メモ(原本保管)
  • 後日作成の逐語記録(抜粋予定)
総合評価

F弁護士・H弁護士は2回の相談を通じて、証拠保全は認められないと断言し、遺族の持参資料を「証拠にならない」、「意味がない」とことごとく切り捨て、刑事告訴だけでなく、証拠保全等の民事訴訟などの法的手続きの全てを諦めさせる方向に誘導しました。AI分析によれば、これは単なる受任拒否にとどまらず、国家的な妨害要因として機能していた可能性を強く示しています。

弁護士2:田村町総合法律事務所・W弁護士・I弁護士の不審点

2010年11月9日〜2011年5月16日 / 約半年間の経過

要旨(結論)
  • 警察・病院の代弁:「極秘情報」と称して取手警察署の担当警察官の虚偽説明を伝達し、「事件性がない」と遺族を騙した。
  • 刑事告訴の否定:私たち遺族の話を無視し「医師は刑事告訴できない」と断定。
  • 証拠入手の妨害:証拠保全の検証物目録(入手したい記録)からレセプト削除・目録簡略化・証拠保全への遺族参加制限・重要証拠の入手妨害。
  • 放置と遅延:3週間以上連絡がなく、証拠隠滅の時間稼ぎ疑い。
  • なりすまし疑惑:2015年にテレビで本物のW弁護士を確認し、当時会っていた人物が別人と判明。
時系列(抜粋)
  • 2010/11/09:初回相談。証拠保全契約(契約書は既に準備されていた)。W弁護士、「PCI事故の類似例を担当し勝訴に導いたことがある」、「刑事告訴案件も手掛けている」と発言。
  • 2010/11/16~:I弁護士よりメール:「司法解剖が行われたことから、警察が医療記録を押収しているはずであるため、病院には記録がない可能性がある。また電子カルテはシステム上、改ざんが不可能な仕組みであることも考えると、任意開示請求で十分」と説明。私たち遺族は「費用のことは問題にしない。1つずつ確実に進めたいため、任意開示請求ではなく証拠保全を行いたい」と希望を伝えた。
  • 2010/11/16~:I弁護士よりメール:「取手警察署・刑事第一課長・沢村警部に電話で状況を確認したところ、証拠は押収していないというニュアンスのことを言っていた。状況を詳しく確認するため、実際に訪問して話を聞く」とのことで、その日程は11月30日に決定。
  • 2010/11/30:I弁護士、取手警察署・刑事第一課長・沢村警部を訪問し事情聴取(W弁護士は不在(体調不良のため、とのこと))。その後、I弁護士と母が面会。I弁護士は「極秘情報を入手しました」と前置きしたが、その内容は「筑波大学で司法解剖が行われた。解剖の結果、医療事故の所見は出なかった。死因はDICの疑い。肺や前立腺に腫瘍が認められた。医療行為に不適切な点は認められなかった。刑事事件としては消極的に考えている」という全く期待外れのものだった。母が病院内での父の経過を説明。「心タンポナーデを隠蔽・放置した結果、夫は回復不能となり死亡しました。これは不作為の殺人とのことです。先生たちを刑事告訴できませんか」と母は話しましたが、I弁護士は石のように押し黙り無反応。そして「医師は刑事告訴できません」とのみコメント。
  • 2010/11/30~12/23:弁護士からの連絡なし。3週間以上放置。
  • 2010/12/23~12/27:証拠保全申立書・陳述書の原案が弁護士より届く。「申立書」の中の「検証物目録」に2010年9月分レセプトを追記すると、「レセプトの開示請求権は判例上、遺族には認められていない」と虚偽の理由付けで、検証物目録から削除された。
  • 2011/1/11~:「裁判所に遺族3人での参加を希望している旨を伝えたが、参加は1人のみ認められるとのこと」とI弁護士よりコメント。
  • 2011/02/08:証拠保全当日、母と弟の2人で病院へ。裁判官に伝えると2人とも参加が認められた。心電図、心エコーなどの提出要求をW弁護士が阻止。病棟日誌の提示に対してW弁護士は「これはいらない」と入手を拒否。
  • 2011/2/8~:他人(石川環)名義の人工呼吸器チェックシート(改ざん下書き疑惑)を発見。同じタイミングで「この他人名義の記録はシュレッダーで厳重に破棄して下さい」と裁判所より連絡があった旨、I弁護士よりメールあり。「これは証拠改ざんを証明する重要な証拠であり、証拠として採用するように裁判所に伝えて下さい」と私たちは返信したが、弁護士は「伝えない」の一点張りであった。
  • 2011/03〜05:私たちの訴え・主張に対して聞く耳を持たず、コミュニケーションが全く成立しない状態だった。このため、最終的に解任の意思を伝えると事務的に承諾し、驚きの反応なし。
  • 解任通知:弁護士から「病院に辞任通知を出す」とメール。本来無関係な病院に通知すること自体、不自然。
主な問題点
  • 検証物目録からレセプト削除:「患者遺族には開示請求権は判例上、認められていない」と虚偽説明。死亡診断書が発行された事実を隠蔽する狙いと考えられる。
  • 証拠保全の遺族参加制限:「裁判所の指示で遺族の参加は1人のみ」と虚偽説明し、参加者制限。
  • 重要証拠排除:他人名義の人工呼吸器チェックシート(改ざん前提の記録)を削除。改ざん痕跡隠蔽の可能性。
  • 刑事告訴否定:母の「不作為の殺人罪」主張を無視し続ける。
  • 連絡放置:証拠隠滅・改ざんに十分な時間を病院側に与えた疑い。
なりすまし疑惑
  • 2015年9月、テレビ番組(TVタックル)で本物のW弁護士を確認。母が「全く別人」と証言。
  • 2010〜2011年に接触したW弁護士は、なりすまし要員だった可能性が極めて高い。

※ 本サイトは「別人だった可能性」を指摘するに留め、確定断定は行っていません。

証跡(Evidence)
  • メール記録:準備中
  • 証拠保全調書/目録:準備中
所見
  • 半年間の行動が一貫して病院・警察を守る方向に機能。
  • 「辞任通知を病院に出す」など、依頼者でなく病院側と繋がっていた可能性。
  • なりすまし疑惑が濃厚で、司法システムが偽装要員で固められていたことを示唆。

弁護士3:要町法律事務所・H弁護士、セントラル総合法律事務所・A弁護士の不審点

2011年6月10日〜同月下旬 / 面談・メール記録あり(抜粋公開予定)

要旨(結論)
  • 初期は遺族側の主張を部分的に肯定:医療経過を分析し「重大事件」と明言。
  • 刑事告訴を頑なに拒否:「医師や警察官は刑事告訴できない」と断言。民事だけであれば受任可能と発言。
  • 「協力医」コメントの不自然さ:病院医師の説明と酷似し、事故・事件の核心に触れない内容。
  • 態度変化:医療面でも病院を擁護する立場に。遺族の追及メールには無返答。
  • 総合評価:初めは信頼を得て取り込み、その後「協力医」コメントを口実に真相を矮小化。刑事告訴の芽を摘む構造に加担。
時系列(抜粋)
  • 2011/06/10 相談:「かなりひどいケース」と発言。PCIでの事故(血管穿孔、損傷)・心タンポナーデ放置・放射線被曝・心臓血管外科への搬送が必要であったが、それをしなかったことを鋭く指摘。
  • 契約提示:刑事告訴は拒否し、民事訴訟のみ受任可能と提示。遺族はやむなく署名。
  • 契約撤回:全面解決のためには刑事告訴が必要と考え直し、H弁護士に改めて依頼するも、拒否。
  • 2011/06/24 メール:「協力医の見解」と称する内容送付。→ 病院医師の死亡日説明と酷似、「医療事故や事件などであれば司法解剖で指摘されるはず」とコメント。
  • その後:H弁護士に追加質問メールに回答なし。沈黙。
具体的な不審点
  • 刑事告訴の拒否理由:「職業倫理上できない」と説明 → 法的根拠に乏しい。
  • 協力医メール:遺族が指摘したPCIミスや記録の矛盾には一切触れず、病院側説明と同調。
  • 態度変化:「協力医」のコメントが出た時点から発言が一変。信頼獲得→矮小化の典型パターン。
証跡(Evidence)
  • 面談メモ:準備中(/files/docs/hasegawa-memo.pdf)
  • メール記録:準備中(/files/docs/hasegawa-mails.pdf)
法的評価と配慮
  • 事実/評価の区別:実際の発言・文書(事実)と、本サイト所見(評価)を区別して記載。
  • 名誉毀損への配慮:断定を避け、態度変化やメール内容の不自然さを事実経過として提示。
所見
  • 医療事故の核心を突く発言を最初に行い、遺族の信頼を獲得。
  • 病院擁護的な立場を示し、刑事告訴を排除。
  • 「協力医=病院医師」の疑念は、隠蔽工作の構造を示す。

弁護士4:元検事・N弁護士の不審点

2011年12月10日・2012年1月21日 / 録音あり(後日公開予定)

要旨(結論)
  • 死体検案書に関する虚偽説明(「最初からコピーだったのはおかしいですよね」という私たち遺族からの問いに「おかしくない」と断言。)→ 間違いを指摘されると「検死調書のことだと勘違いしていた」と後退。
  • 刑事告訴の阻止(死体検案書捏造について「誰が捏造したか特定できないと告訴できない」「民事が近道」とコメント)。
  • 病院と警察の癒着を完全否定
  • 領収証の未発行(「要りますか?」と確認のうえ発行せず)→ 相談の証跡を残さない意図の疑い。
  • 不自然な電話割込みと態度変容(相談中に複数回の着信後、発言が急変)。
  • なりすまし疑惑(公式写真と容貌の不一致、過度に老けた見た目、法律上の基本事項が理解できていないかのようなコメントが多い)。
時系列(抜粋)
  • 2011/12/10 相談①:「死体検案書は警察作成で遺族非開示。コピーで入手できただけ良い」と説明→ 署名欄(法医学教授名)を指摘すると「検死調書のことだと勘違いしていた」と訂正。
  • 同・相談①:「刑事告訴はまず無理」「死体検案書の捏造については筆跡鑑定がないと告訴できない」「受任するとしても民事」と消極姿勢。
  • 2012/01/21 相談②:相談中に計3回の電話。特に「病院-警察の癒着」追及の直後に弁護士の発言が一変。
  • 領収証:2回とも発行されず(相手から「要りますか?」と確認あり)。
  • 言い間違い・詭弁:「遠回り」→「通り魔」など不自然な失言や「先生にお願いすることはできますか?」の問いに「で、で、で、まあ、や、やれ、まあ」などのどもり、論理矛盾の多発。
証跡(Evidence)
  • 録音:準備中(個人情報を編集のうえ公開予定) 例:/files/audio/noguchi-20111210.mp3/files/audio/noguchi-20120121.mp3
  • 相談メモ・日誌:準備中

※ プライバシー配慮のため、公開時は氏名・音声の一部をマスク/加工します。

法的評価と配慮
  • 事実と評価を区別:録音に残る発言(事実)と、本サイトの所見(評価)を分けて記載。
  • 名誉毀損への配慮:刑事責任を断定せず、具体的経過と不自然性を提示。
  • 捜査の役割の明記:「誰が文書を捏造したか」を特定するのは捜査機関の役割。
なりすまし疑惑(論点)
  • 弁護士会データベースの顔写真と容貌の不一致(61歳の年齢の割に著しく老けて見えた)。
  • 領収証未発行受任書の不提示など、身分確認の痕跡が残っていない。
  • 専門家としては考えにくい基本文書の混同(検案書 vs 検死調書)。

※ 以上は疑惑レベルの指摘であり、本人特定や確定判断は行っていません。必要であれば第三者機関による再確認を求めます。

今後の対応案
  • 録音の公開:重要箇所の抜粋(1〜3分)+全文書き起こしPDF。
  • 弁護士会への照会:本人面談の有無、領収証発行の扱い等の事実確認。
  • 第三者レビュー:法曹・倫理の専門家による所見(匿名可)。