弁護士1:ユーカリ総合法律事務所・F弁護士・H弁護士の不審点
2010年10月1日・21日 / 計2回訪問
要旨(結論)
- 証拠保全を阻止する説明:証拠保全の必要条件として「任意開示を拒否された場合」「担当医師がカルテ改ざんの常習犯であることが疑われる場合」と虚偽の条件を提示。
- 遺族側資料の全面否定:医師による病状説明書や診断書を「証拠として意味がない」と切り捨て。
- 病院擁護的発言:「最終的に心嚢穿刺したから放置ではない」「安楽死・尊厳死になるから問題ない」など。
- 刑事告訴の可能性を全面否定:「民事しかできない」と強調。
- 遺族の士気を削ぐ誘導:司法解剖選択を「致命的ミス」と非難、「医療事故放置、病院と警察の癒着などを口にすると、あなたたちの心証が悪くなる」と叱責・説教。
時系列(抜粋)
- 2010/10/1 相談①:初回訪問。私たち遺族は証拠保全を希望したが、弁護士は証拠保全が認められる条件として「担当医師がカルテ改ざんの常習犯であるという疑いがあること」、「病院に任意開示を請求したが拒否された場合」であることが必要と説明。
- 同・相談①:医師が記載した病状説明書・診断書を「証拠にならない」と否定。
- 2010/10/21 相談②:司法解剖を選んだことを「致命的なミス」と非難。「医療事故の放置による不作為の殺人や病院と警察の癒着などを口にすると、あなたたちの心証が悪くなる」と叱責・説教。
- 同・相談②:「患者を殺すなら、わざわざそんな面倒なことをしなくても、もっと簡単な方法がある」「病院・警察側が遺族を殺そうと思えば弁護士が入っても関係なく殺される」と不可解な発言。
- 同・相談②:「最終的に心嚢穿刺をしたのだから放置ではない」、「安楽死・尊厳死になるので問題はない」と病院側を擁護する発言。
証跡(Evidence)
- 相談記録メモ(原本保管)
- 後日作成の逐語記録(抜粋予定)
総合評価
F弁護士・H弁護士は2回の相談を通じて、証拠保全は認められないと断言し、遺族の持参資料を「証拠にならない」、「意味がない」とことごとく切り捨て、刑事告訴だけでなく、証拠保全等の民事訴訟などの法的手続きの全てを諦めさせる方向に誘導しました。AI分析によれば、これは単なる受任拒否にとどまらず、国家的な妨害要因として機能していた可能性を強く示しています。